定  款

 

 

 

 

社団法人

 

長崎県理学療法士会

 

 

 

 

 

第 1 章     総     則

 

(名 称)

第 1 条 本会は、社団法人長崎県理学療法士会と称する。

(事務所)

第 2 条 本会は、事務所を長崎県西彼杵郡時津町800番地に置く。

(目 的)

第 3 条 本会は、理学療法士の学術と技術の向上及び職業倫理の確立と理学療法の普及等の事業を行い、県民の医療、保健、福祉等の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)       理学療法士学会、研修会、講習会、研究会等の開催に関する事業

(2)    同一目的を持った団体との学術的、友好的交流を図る事業

(3)    理学療法に関する刊行物の発行及び調査研究の事業

(4)    理学療法士の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業

(5)    その他本会の目的を達するために必要な事業

 

第 2 章     会     員

 

(種 別)

第 5 条 本会の会員は、次の三種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

(1)    正 会 員 本会の目的に賛同する理学療法士であって、長崎県内に勤務又は居住している者。

(2)    賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。

(3)    名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で理事会で推薦され総会で承認を得た者。

(入 会)

第 6 条 本会の正会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得

      なければならない。

(退 会)

第 7 条 本会の会員は、所定の退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(資格の喪失)

第 8 条 本会の正会員は、次の各号の一に該当するときはその資格を喪失する。

(1)    死亡したとき。

(2)    理学療法士の免許を取り消されたとき。

(3)    正当な理由なくして会費を1年以上納入しないとき。

(4)    除名されたとき。

(除 名)

第 9 条 会員が本会の名誉を毀損し、又はこの定款に反するような行為を行ったときは、総会において3

      分の2以上の議決により除名することができる。この場合、その会員に対し総会において、議決

      の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会 費)

第 10 条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(拠出金品の不返還)

第 11 条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第 3 章     役     員

 

(種類及び定款)

第 12 条 本会に、次の役員を置く。

     (1)会 長               1名

     (2)副会長               2名

     (3)理 事(会長、副会長を含む)    8名以上15名以内

     (4)監 事               3名(内1名以上を正会員外とする)

(選 任)

第 13 条 会長、理事及び監事は、正会員の中から総会において選出する。

      但し、会員外の監事は、会長が任命し、総会の承認を得る。

2 副会長は、理事の中から会長が推薦し、総会の承認を得て選任する。

3 理事及び監事は、これを相互に兼ねることができない。

4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を長崎県知事に 

 届けなければならない。

5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を長崎県知事に届け出なければならない。

6 役員選挙に関する事項については、選挙に関する細則で定める。

(職 責)

第 14 条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会で決めた順位によりその

 職務を代行する。

3 理事は、会務を執行する。

4 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任 期)

第 15 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。

(解 任)

第 16 条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決により解任すること 

      ができる。この場合、その役員に対し総会において、議決する前に弁明の機会を与えなければな

      らない。

(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(その他の機関)

第 17 条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。

 

第 4 章     会     議

 

(種 別)

第 18 条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、定期総会及び臨時総会とする。

(構 成)

第 19 条 総会は、正会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第 20 条 総会は、この定款で規定するもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)       総会の議決した事項の執行に関すること。

(2)総会に付議すべき事項。

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(開 催)

第 21 条 定期総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事

 項を記載した書面によって開催の請求があったときに開催する。

3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示

 して請求があったときに開催する。

(招 集)

第 22 条 会議は、会長が招集する。

2 会議を招集するには、その会議の構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を

 示して、開催の日の7日前に文書をもって通知しなければならない。

3 会長は前条第2項又は第3項の規定に基づく請求があったときは、総会にあっては30日以内、理事会に

 あっては14日以内に招集しなければならない。

(議 長)

第 23 条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第 24 条 会議は、その会議の構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議 決)

第 25 条 会議の議事は、この定款で規定するもののほか、出席したその会議の構成員の過半数の同意をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第 26 条 やむを得ない理由のために会議に出席できないその会議の構成員は、定められた様式に従った委

 任状を提出することにより表決を委任し、又はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決するこ 

 とができる。この場合において、第2条の規定の適用について出席したものとみなす。

(議事録)

第 27 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)    日時及び場所

(2)    総会にあっては正会員の現在員数及び出席者数、理事会にあっては理事の現在員数及び出席

   者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

(3)    審議事項及び議決事項

(4)    議事の経過の概要及びその結果

(5)    議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印をしなければならな

 い。

(委員会)

第 28 条 会長が必要と認めるときは、委員会を設置することができる。

 

第 5 章     資産及び会計

 

第 29 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)    入会金及び会費

(2)    寄付金品

(3)    資産から生ずる収入

(4)    事業に伴う収入

(5)    その他の収入

 

(資産の管理)

第 30 条 本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は、総会の議決により別に定める。

(経費の支弁)

第 31 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第 32 条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を経て、長崎県知事

      に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第 33 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは会長は、理事会の議

      決を経て、予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第 34 条 本会の事業報告並びに収支決算書、正味財産増減計画書、貸借対照表及び財産目録は、会長が作

      成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、毎事業年度終了後3月以内に長崎県知事に届け出

      なければならない。

(会計年度)

第 35 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第 6 章     定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第 36 条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、長崎県知事の認可を得

      なければ変更することができない。

(解 散)

第 37 条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会に

      おいて正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、長崎県知事の認可を得て解散する。

(残余財産の処分)

第 38 条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会の議決を経、かつ、長崎県知事の許可を得て、類似

      の目的を有する他の団体に寄付するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

第 7 章     事   務   局

 

(設置等)

第 39 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3 事務局長及び職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(備え付け帳簿及び書類)

第 40 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3) 役員の名簿、就任承諾書及び履歴書

(4) 職員の名簿及び履歴書

(5) 許可、認可等及び登記に関する書類

(6) 定款に定める機関の議事に関する書類

(7) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

事業計画書及び収支予算書

収支決算書

(8) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(9) その他必要な帳簿及び書類

 

第 8 章     補     則

 

(委 任)

第 41 条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 附  則

1 この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。

2 本会の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず設立総会の定めるところとし、その任期は平成8

 年3月31日までとする。

3 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 本会の設立初年度の会計年度は、この定款の定めにかかわらず、設立許可のあった日から平成8年3月

 31日までとする。

 

 

(平成20年3月19日改訂)